よくある質問

取引先に商品を納入したのですが、代金の支払期日を過ぎても、代金を支払ってもらえません。
代金を支払ってもらうためにはどうしたら良いですか。
また、代金を支払ってもらえない場合には、納入した商品を引き上げてもいいのですか。

売買代金が、約束の期日までに支払われない場合でも、自分が納入した商品を勝手に引き上げてしまったり、相手方の他の財産を無断で取って来ることは法律上許されていません(窃盗罪になります)。
相手方が商品の返還を了解したり、代金の支払いに代えて他の財産を引渡すことを了解した場合には、もちろんかまいません。
適法に売掛金を回収するためには、裁判を起こして、「金○○円を支払え」という判決を得た上で、その判決を元に、相手方の不動産や動産を差し押さえて競売にかけたり、預金や相手が持っている売掛債権などを差し押さえたりして、そこから回収することになります。
ただ、相手にめぼしい財産がなければ、判決書と言っても紙切れに過ぎず、裁判に要した費用と時間が無駄になり、結局、損害が拡大する場合もありますので、裁判を起こす場合には、回収可能性という点をよく考える必要があります。

他方、売掛金等を未回収のまま放置しておくと、消滅時効(早いもので1年)にかかる可能性や、売掛先が倒産し、回収不能になってしまう可能性もありますので、早く回収にとりかかる必要があります。
売掛金が回収不能にならないようにするためには、支払が遅滞した早い段階で、弁護士に相談されることをお勧めします。

なお、裁判にかける場合には、契約書、納品書、請求書などの証拠が必要となってきますので、しっかりと保管・管理しておくことが必要です。
また、契約書の内容に不備があると、思わぬ不利益を被ることもありますので、契約前に、契約書の作成や内容の検討を、弁護士に依頼した方が良いと思います。


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